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JFAが指導者の懲罰発表…暴力行為2件、わいせつ行為1件など

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 日本サッカー協会(JFA)は14日、2020年度の第3回理事会を行い、裁定委員会による懲罰事案5件を発表した。

 自チームの未成年選手に対し、暴力行為を行った第4種チームのコーチが6か月間のサッカー関連活動停止。未成年選手に対し「刑罰行為に抵触する」暴力行為をした登録指導者も同じく6か月間のサッカー関連活動停止処分となった。

 未成年者へのわいせつ行為をした第3種チームの監督は1年間のサッカー関連活動停止。活動停止期間中に加盟チームの活動に参加した第4種チームの元監督は3か月のサッカー関連活動停止処分が下されている。

 またJFL所属の奈良クラブには罰金100万円の処分(発表済み)。JFLによると、奈良クラブは入会初年度の2015年から入場者数の水増しを行っていた。今年1月30日、Jリーグ参入に必要な百年構想クラブ資格の認定を「解除条件付きの失格」となった。

 JFAは通例、処分内容の固有名詞を開示していない。奈良クラブの件は「JFLから具体的な名称、事象も発表・開示があった」(須原清貴理事)ため公表したとしている。

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